はじめに
こんにちは、島田(@mshimada_tax)です。
いよいよ令和6年6月から定額減税はじまります。
この記事では個人事業主の定額減税について、「やるべきこと」と、逆に「やらなくていいこと」を簡潔にお伝えします。
なお、法人化している「ひとり社長」のフリーランスは別の対応が必要なので、混合しないように読み進めていただければと思います。
定額減税の概要
個人事業主がとるべき定額減税の対応方法を解説する前に、そもそもの定額減税の制度を抑えていきます。
シンプルに、
- 減税対象者
- 減税額
- 減税時期
を順に説明していこうかと。
減税対象者
減税の恩恵を受けることができるのは、令和6年分の合計所得金額1,805万円以下の人です。
つまり、一定以上の高所得者以外は全員対象になると思っていただければと。
対象の判定で使用する合計所得金額は確定申告書でいうと、おおまかにはこの部分になります。
所得税の確定申告書の第一表の12番目の欄です。
ただし、申告分離課税の所得、退職所得や山林所得があればこれに足す必要があるので、厳密には異なります。
ですが、お手元に確定申告書がある方は、去年令和5年分の確定申告書を見返して確認していただければと思います。
ここであれ?と思った方もいるのではないでしょうか。
というのも、令和6年分の合計所得金額を使って判定するからです。
令和6年分というと、現時点で確定していませんよね。
ですので、後ほど詳しく説明しますが、最終的な減税額は令和6年分の確定申告で確定するような運用方法になっています。
減税額
減税額はこのようになっています。
この金額に関しては、個人事業主であれ会社員であれ年金受給者であれ同じです。
税目/計算対象 | 本人分 | 同一生計配偶者・扶養親族 |
所得税 | 3万円 | 3万円/1人 |
住民税 | 1万円 | 1万円/1人 |
たとえば、個人事業主のフリーランス(夫)が専業主婦の妻と2人の子どもを扶養している場合は、
・夫本人分の4万円
・妻と子2人の3人分の12万円
の合計16万円の減税を受けることができます。
ここで家族分が減税対象になる「同一生計配偶者」と「扶養親族」の範囲を確かめておきましょう。
- 同一生計配偶者:
その年の12月31日時点の配偶者で、年間の合計所得金額が 48 万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が 103 万円)以下の人
※配偶者控除や配偶者特別控除の範囲と若干異なる点に注意です。 - 扶養親族:
その年の12月31日時点の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)で、年間の合計所得金額が 48 万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が 103 万円)以下の人
※控除対象扶養親族の対象にならない16歳未満の親族も含みます。
そのほか、範囲に関しては注意点はあるのですが、特に個人事業主のフリーランスが注意しなければいけないのは、配偶者や扶養親族で専従者控除の適用を受けている場合です。
配偶者や扶養親族が青色申告や白色申告の事業専従者の控除を受けている場合は、その個人事業主であるフリーランスの減税額としてはカウントされません。
これに関しては後ほど詳しく解説していきます。
減税時期
所得税の減税時期
定額減税は所得税と住民税の2種類で減税されますが、まずは所得税の減税時期から解説します。
個人事業主の減税時期は、大きく分けて①令和6年年7月、②令和6年11月、③令和6年3月の3回あると思っていただければ。
(会社員の場合は基本的に6月から始まりますが、タイミングが違う点にご留意ください)
①と②は予定納税の時期、③は確定申告の時期ということですね。
ただ、この3つのうちいつ減税を受けるのかはその個人事業主の属性によって異なってきます。
予定納税のタイミングで定額減税ができるのは、そもそも予定納税の対象になっている人です。
反対に、予定納税は前年の予定納税基準額が15万円以上の人が対象というラインがあるので、前年はそこまで税金を払っていないという人には予定納税はありません。
7月 | 11月 | 来年3月 | ||
予定納税あり | 本人分 | 減税 | ー | ー |
家族分 | 減税(減額申請が必要) | 減税(7月で引き切れない場合) | 減税(確定) | |
予定納税なし | 本人分 | ー | ー | 減税 |
家族分 | ー | ー | 減税 |
この表の通り、予定納税の対象者で7月から減税を受けることができても、税務署から送られてくる納付書に減税額が反映されているのは本人分のみで、家族分は別途減額申請をする必要があります。
この家族分の減額申請の時期は、次のようになっています。
【令和6年分の第1期分の予定納税額の納期】
令和6年7月1日から9月30日までの期間 (現行:7月1日~7月31日)
【予定納税額の減額の承認申請の期限】
令和6年7月31日 (現行:7月15日)
つまり、定額減税の事務負担があるからちょっと期限を遅らせてくれる、という配慮がなされています。
住民税
住民税の減税事務は、所得税ほどややこしくなく、シンプルです。
というのも、お住いの自治体が自動的に減税額が反映済の納税通知書(税額決定通知書)を送ってきてくれるからです。
個人事業主であればその通知書に従って普通徴収(自分で納付手続きをする納付方法)で住民税を納付します。
減税のタイミングは、まずは6月(第一期分)で家族分も考慮した減税額が差し引かれ、引き切れなければ8月(第二期分)以降で減税されることになります。
ただ今年に限ってはイレギュラーな減税なので、納税通知書(税額決定通知書)に適切に反映されているかは確認したほうがいいかと思います。
結局、個人事業主は何をすればいいのか?
ここまで長々と制度の概要を解説してきましたが、制度が複雑すぎて結局何をしたらいいのかがぼやけてしまったかもしれません。
ということで、ここからは個人事業主が「やるべきこと」と「やらなくていいこと」をケース別に説明していきます。
フリーランスの個人事業主(従業員なし)の場合
この場合は、配偶者や子供が上で説明した同一生計配偶者や扶養親族に該当すれば、個人事業主は本人+家族分の減税を受けることことができます。
そして、完全にひとりで事業をやっている個人事業主の方は、特別な手続きは不要です。
え、そしたら減税を受けられないんじゃないの?
家族分は減額申請が必要ってさっきいったんじゃん。
という声が聞こえてきそうですが、その心配はありません。
その理由は、最終的に確定申告で減税額を反映することができるからです。
なるべく早く家族分の減税の恩恵を受けたい、という事情がなければわざわざ予定納税の減額申請する必要はないかと思います。
なる早で減税を受けたい場合は
とはいえ、配偶者がいて扶養親族も複数人いる場合は、減税額が大きくなるので、早く減税を受けておいたほうが資金繰りにとっては良いでしょう。
その場合は、予定納税の減額申請をする必要があります。
減額申請はこちらの様式を使うことになりますが、この記事執筆現在、定額減税分の減額申請の書き方について正式なアナウンスは出ていません。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm
注意が必要なのは、減額申請ができる人はそもそも予定納税がある人のみに限られる点です。
それ以外の個人事業主は確定申告でまとめて反映することになります。
家族従業員がいる個人事業主の場合
配偶者や子どもが事業を手伝ってくれていて、専従者給与(青色事業専従者給与)を支払っている個人事業主の方もいるでしょう。
その場合は、その配偶者の子どもの減税の受け方が変わってきます。
どういうことかというと、個人事業主の減税分に含めるのではではなく、その配偶者や子どもが自ら減税を受けます。
なぜなら、税法のルール上、専従者給与を受けとる人は、同一生計配偶者や扶養親族には含まれないからです。
この場合、たとえば妻の給与から毎月7,000円源泉徴収している場合は、所得税の減税額3万円を、毎月の給与にかかる源泉所得税から3万円に達するまで引いていくことになります。
つまり、
・令和6年6月の源泉所得税:7,000円→0円
・令和6年7月の源泉所得税:7,000円→0円
・令和6年8月の源泉所得税:7,000円→0円
・令和6年9月の源泉所得税:7,000円→0円
・令和6年10月の源泉所得税:7,000円→5,000円
というイメージです。
まとめ
ということで、いよいよ始める定額減税について、個人事業主がやるべきことに絞って解説してきました。
いまいちど、ポイントまとめます。
- 予定納税がない個人事業主は年内何もしなくていい(確定申告で対応)
- 予定納税がある個人事業主は家族分の減税をなる早で受けたいなら減額申請が必要
- 専従者給与を支払っている個人事業主は月次減税事務が必要になる可能性あり
ちなみに、ひとり社長(法人)を経営するフリーランスの減税方法は全く違うので、またそれは別途解説していきます。