こんにちは。
島田です。
今日の横浜は晴れましたがだいぶ寒いです。
いつも、朝目覚めて外を見ると、小学生が登校する後ろ姿がみえます。
小学生は寒いのに、偉いなと。
今起こっていること
周知のとおり、コロナは特定の業種に対しては大打撃を与えています。
これを救済するために、国や自治体では様々な補助金、助成金を使った制度が整備されています。
種類はいろいろありますが、
基本的に、会社が受けとる場合は法人税、個人事業主が受け取る場合は所得税(事業所得)
がかかります。
法人が受け取る場合は基本的に課税対象と考えていただいて大丈夫かと思います。
個人事業主の場合は、プライベートの生活費に対して支給されるものと、
事業の補償的に支給されるものがあるので、少し煩雑ですが、
こちらの国税庁のHP(問9-2)で確認できます。
その中には、失われた売上を補填するもので、
経費の発生とは関係なく支給されるものがあります。
具体的には、
- 持続化給付金
- 感染拡大防止協力金
- 中小法人・個人事業者のための一時支援金・月次支援金
です。
これらも課税対象です。
考え方としては、通常の売上に対しては税金がかかりますが、
これらの補助金等はコロナで失われた売上を補填するものなので、
通常の売上と取扱いを整合させるために、課税対象としている、と考えていただいていいかと思います。
それで一部の事業者で何が起こっているかというと、
例えば、感染拡大防止協力金は、「休業」や「時短営業」を支給条件にしているため、
協力金を得るための経費は発生しません。
そして、支給される協力金そのものが課税所得(収入ー経費=課税所得の経費がゼロ)となり、
平常時よりも課税所得が増加し、納税額もそれに応じて増える、ということがあるようです。
具体的には、ある事業は1年間ずっと休業していて、その休業中100の協力金をもらったが、
休業していたため経費はゼロだったとします。
(実際は、人件費や家賃といった固定費の支払いはあるとは思いますが、簡略化してお伝えします。)
この場合の税率を30%とすると、せっかく100給付されたのに、30を税金で持ってかれて、
70しか手元に残らないから、税金を安くする方法はないか、と
考える事業者さんがいらっしゃるようです。
よくある節税策の問題点
この場合、よくアドバイスされる方法としては、
といった事例が多いようです。
まず、1つ目の経費や設備投資を増やす節税策についてお話しします(2つ目は次章で)。
何が問題かというと、よく言われることで、
税金のことばかり考えていますが、
キャッシュフロー(手元資金)にとって最善策はなんなのかという目線で考えていますか、
ということです。
経営者は、自社のキャッシュフローががどのような状態だと安心するでしょうか。
出ていく税金を少なくすれば安心するでしょうか。
手元に必要な現金があること、この状態に勝るお金周りの安心材料はないのでは、と思います。
以前の記事でもご紹介したとおり、手元に現金があれば会社は潰れません。
逆に言えば、現金が枯渇すると会社は潰れます(黒字倒産がいい例です。)
先ほどの例では、協力金100に対して、経費を100使うことで、課税所得はゼロとなり、
税金は発生しませんが、
協力金の全額を経費に使ったので、手元資金はゼロです。
一方で、何もせずそのまま30の税金を納めると70の手元資金が残ります。
つまり、経費や設備投資に100使うのはいいですが、その際に、
それに見合うリターン(回収)が見込めるのか、無駄遣いとなっていないか、
一度立ち止まって考えていただくとよろしいかと思います。
例えば、まだ今後もコロナの次の波が来て影響が長引いた結果、現金が必要になることもあるかもしれません。
若しくは、コロナが落ち着いて、経済活動が活発になったときに、慌てて人を増やしたり、設備投資が必要になったりすることもあるでしょう。
この話は、私の周りの税理士先生方もよく言われる重要な着眼点ですので、
私も念押しの意味を込めてお伝えさせていただきます。
小規模企業共済やセーフティ共済も予備知識が必要
上記でお伝えした経費や設備投資の話は比較的分かりやすいかと思います。
次に、2つ目の小規模企業共済や、経営セーフティ共済を使った節税には以下の点に留意が必要です。
- 資金が一定期間拘束されること
- 将来共済金等を受給するときに税金が発生すること
①については、どちらの制度も基本的に一定期間、掛金は手元に戻ってきませんし、
仮に途中解約すると掛金が目減りする可能性があります。
②については、掛金を払ったときには経費として節税効果がある一方で
受給したときは税金がかかります。受給する方法によって課税方法は様々です。
つまり、あくまでこういう制度を使った節税は「課税の繰り延べ」でしかない、という意識が重要です。
「課税の繰り延べ」とは、
今年払わなければいけなかった税金の支払いを、将来のいつかの時点まで先延ばしにする、
ということです。
ただ、 小規模企業共済やセーフティ共済の制度に節税効果はないと言っているのではなく、
貰い方やタイミングを正しく設計すれば、節税効果があるのは確かです。
また、小規模企業共済であれば将来の備え(退職金の代わり)、
経営セーフティ共済であれば取引先の倒産の備えや借入、
といった制度本来の趣旨に加入するメリットがあります。
何が言いたいかというと、
今と将来のキャッシュフローの状況や、出口戦略まで見据えて、意思決定できているか、
ということです。
この時期になると決算の関係で、駆け込みで節税を検討される事業者さんが多くいらっしゃいます。
その時に、ここでお伝えした着眼点を意識していただけると嬉しいです。
本日もお読みいただきありがとうございました!