レンタルオフィスを活用してみて

こんにちは!

中小企業の社外CFOの島田です。

今日の横浜は気温も上がり春の陽気です。
私の周りは花粉症の方が多いので、
これからは私も(気持ち的に)少しピリピリします。

自分は高校生までの18年間、杉に囲まれた家で育ってきました。
いつか限界点が来るという話も聞くものの、
耐性があるから大丈夫と楽観的に過ごしています。

目次

レンタルオフィスにした経緯

税理士事務所の設置要件

税理士登録して、区分上は開業税理士なので、
事務所を構える必要があります。

そして、税理士事務所として適当かどうかについて、
いまの制度では設備や使用人といった物理的な要件があります。

ただ、この物理的な要件については、
昨年末に発表された令和4年度税制改正大綱で、

「税理士事務所に該当するかどうかの判定について、
設備又は使用人の有無等の物理的な事実により行わないこととする等の運用上の対応を行う」


と、大きく緩和されることが予定されています。

これは、コロナ禍で一気に進んだリモートワークを、
制度上もはっきりと認めてあげられるように、
ルールを明確化するためだと思われます。

自宅開業しなかった理由

開業準備当初は、ひとり事務所なので自宅開業でもいいかなと思っていました。
賃貸物件ですが、家の部屋のうち1室をまるまる事務所に使える環境でしたので。

賃貸物件で自宅開業する場合、いくつかハードルがあります。

  • 管理責任者等から税理士事務所設置の同意をもらう
  • (同意を得られない場合)税理士事務所設置に関する誓約書を提出し、管理責任者側とトラブルがあっても、自己責任であることを誓約する。

ですので、自宅開業を予定している方は、事前に管理組合や契約書で確認しておくことをお勧めします。

私の場合は、管理責任者側から同意をいただけなかったので、
2つ目の方法に進むことなりましたが、結局レンタルオフィスにしました。

理由は

  • 自宅にクライアントを招き入れるスペースや応接室を確保できなかったこと
  • 会議室のスペースを確保できなかったこと
  • 気分転換できる執務スペースがほしかったこと
  • 自宅より知名度のある土地に住所を構えると対外的に効果があるのではと思ったこと
  • (気にし過ぎだとは思いますが)自宅住所がバレたくなかったこと

などがありました。

私が選んだビズコンフォートの特徴

上記のとおり、いまは物理的な要件があり、
税理士事務所は機密事項を扱う仕事なので、
事務所は隔離(区分け)されたスペースである必要があります。

したがって、レンタルオフィスといっても、
いわゆる、コワーキングスペースのような、
広い空間を複数の利用者でシェアするような使い方では、事務所として認められないと思われます。

ビズコンフォートは個室プランがあり、1名用から選べます。

コスパに優れている


ビズコンフォートは、通常の事務所用物件を借りるときのような、
家賃数か月分の敷金・礼金はありません。
不動産業者を仲介しているわけではないので、

利用料にネット料金も含まれているため、
ネット回線を引いたりする必要もありません。

設備が揃っている

リノベーションをしているので、
モノや設備は比較的新しめのものが多いです。

自宅開業の場合の懸念点であった会議室や応接スペースについても、
拠点ごとに数部屋ずつ用意されています。

プロジェクターやホワイトボードもあって、
よくオンラインセミナーをする際はお世話になっています。

あと、ウォーターサーバーや、コーヒーメーカーもあります。

執務をする最低限のアイテムは、
月額料金にこみこみで入っている、といった感覚です。

拠点がたくさんある

本日2022年2月26日現在、全国に107拠点展開されているようです。

個室契約していると、自分が契約している拠点以外の拠点の、
シェアスペースや会議室が使えるので、
出先で近くの拠点があれば、ふらっと立ち寄って仕事することができます。

これが結構便利です。

出張先で、空いた時間で集中して仕事ができるので。

欲張るなら

改善点を上げるとすると、
まず一つ目は主要な駅に拠点がないことです。

「東京駅」とか、「横浜駅」といったターミナル駅直結の拠点はありません。

二つ目は共用の部分があることです。
トイレや洗面台が共用なので、衛生的なところで若干不安材料はありますし、
他人のマナーに不快な思いをすることもあります。

まとめ

ひとり事務所(若しくは超小規模事務所)であれば、
レンタルオフィスは選択肢に入るかと思いますし、
その中でも税理士事務所設置要件を満たすビズコンフォートは総じて悪くないかと思います。

実際に、税理士事務所として活用されている方は結構いらっしゃいます。

ただ、令和4年度の税制改正で物理要件がなくなって、
バーチャルオフィスが認められるようになったら、
他の方法も考えるかもしれません。

※ちなみに、この記事はビズコンフォートさんから依頼を受けたものでもなく、
私が勝手に書いているものです。

本日もお読みいただきありがとうございました!

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